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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.08.02

介護休業制度の見直しについて

介護休業は、従業員の家族が2週間以上の介護が必要な「常時介護」の状態になった場合に、最大93日間の休みを取ることができる制度です。これは雇用保険の枠組み内の制度であるため、休業中も賃金の一部が保証されます。

一方、「常時介護状態」の判断基準(要介護2~3程度)が分かりにくく、制度の周知も進んでいないため、利用率が非常に低い点が問題とされてきました。これを改善するため、来年1月から新基準として介護休業制度の要件が緩和される方針になりました。

具体的には要介護度2以上または下記資料の基準を満たす場合に、介護休業が取得できるようになる予定です。この変更により、比較的介護度が低い在宅介護のケースでも利用しやすくなることが期待されています。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000130471.pdf

介護による離職を予防することは、従業員本人のためだけではなく会社の発展にも寄与します。従業員に積極的な介護休業制度の活用を促すことも含め、会社全体として仕事と介護の両立支援を進めるようにして下さい。

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