平成28年3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、いわゆる「マタハラ防止措置義務」が新設されることになりました。これは平成29年1月1日から施行されます。
もともと事業主(会社)には妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする不利益取扱い(就業環境を損なう行為、いわゆるマタハラも含む)は禁止されています。これに加え、今回の改正では「防止措置義務」が新規に追加されることになりました。
防止措置義務の具体的内容は今後指針などで明示される予定ですが、労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の一般的な対応に加え、「マタハラ加害者は懲戒処分の対象となる」と就業規則に明記することが求められるようになる方針です。
*参考資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000130144.pdf
防止措置義務が定められることで、マタハラ防止に対する会社の法的責任がより問われやすくなることが想定されます。
これを機に、パワハラやセクハラを含めたハラスメント全般の防止対策が十分にできているか、会社の制度を見直してみてください。
Column記事
2016.08.12
男女雇用機会均等法改正~マタハラ防止措置義務の新設について~
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