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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2017.10.13

労働時間管理の考え方

顧問先の人事労務担当者から「働いてはいないが会社にいる時間帯について、労働時間としてカウントする必要があるか?」という質問をよく受けます。例えば以下のようなケースではどう考えるべきでしょうか?

①週に一度朝礼があり、その日は定時の1時間前から出社することが義務付けられている。

②職場で着用する制服に着替えるため、毎朝15分ほど時間がかかっている。

③取引先からの返事待ちで夜遅くまで会社に残っているが、その間はSNSなどで時間を潰している。

④満員電車に乗りたくないので毎日6時半に出社しているが、デスクで朝食を食べながら新聞を読み、8時ごろから仕事を始めている。

こういった微妙な事例では、当該行為が「仕事をするために必須であるか」という視点で判断してください。

例えば①は業務をスムーズに遂行するために会社が義務付けている朝礼であるなら、労働時間に含めなくてはいけません。
②は「制服着用が義務付けられているか」がポイントになります。受付業務などで制服に着替える必要があるなら、その時間も労働時間に含めることになります。
③についても、業務の必要性により職場に待機している場合は原則労働時間に該当します。ただし業務時間中の私用SNSの利用は望ましくありませんので、一定の制限を検討すべきでしょう。
最後に④は、仕事を始めたタイミング(この場合は8時)が始業時間になります。こういった従業員が出社してすぐにタイムカードを押しているケースを散見しますが、残業時間の適正管理や従業員間の公平性を考えると不適切な場合もあるため、放置せずにきちんと注意を促すようにしましょう。

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