平成29年3月末に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しましたが、職業安定法の改正部分については平成30年1月1日より施行される予定です(経過措置は除く)。
本改正は「実際と異なる労働条件で求人して労働者を騙し、劣悪な環境で就労させる」といった、いわゆるブラック求人の防止に主眼が置かれています。
様々な改正がなされていますが、多くの企業に関係する求人広告及びハローワークや自社HPでの求人に関しては、主に以下の点が変更になりました。
1.労働条件の変更があった場合の明示義務
もともと求人の際には労働条件の明示が求められていますが、本改正により「当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなくてはならない」という規定が加わりました。
2.明示する労働条件の追加
明示する必要がある労働条件に、以下の内容が付け加えられました。
・試用期間の有無及び期間
・裁量労働制や固定残業代制度がある場合は、その具体的な内容
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合は、雇用形態として明示
業種によっては人手不足が続いており、積極的な求人を行なっている企業も少なくないと思います。特に裁量労働制や固定残業代制度などを利用している企業では、掲示内容が適法になっているか今一度確認してみてください。
参考:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
Column記事
2017.10.31
職業安定法の改正について
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