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Column記事

2019.06.21

(記事紹介)ハラスメント禁止条約が採択へ

2019年6月20日 日本経済新聞「ハラスメント禁止条約、初の国際ルール、ILO総会」

国際労働機関(ILO)は20日、職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する初の国際条約を採択した。従業員や就職活動中の学生など幅広い関係者へのセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)や嫌がらせを禁じ、政府や雇用主に対策を講じるよう求めた。性的被害を告発する「#Me Too」運動などが世界で広がる中、法的拘束力のある条約でハラスメント撲滅を目指す。
スイス・ジュネーブで開催しているILOの年次総会の委員会で採択した。21日の最終日の本会議でも採択し、正式に成立する見通しだ。
条約では暴力やハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない行為」などと定義し、これらの行為を法的に禁止する。保護されるべき対象は従業員やインターン実習生、ボランティアなど幅広く含んだ。職場や出張先だけでなく、通勤途中やSNS(交流サイト)などでのコミュニケーションでも適用する。
雇用主には被害防止へ職場で適切な措置を取るように、政府には法律の施行や被害者の救済支援を求めた。内部通報者らが報復を受けることのないような防止策も必要とした。暴力やハラスメントが発生した場合は必要に応じて「制裁を設ける」とも明記した。


日本では先月、企業にパワハラ防止を義務付ける法改正が成立しましたが、国際ルールはさらに進んでいます。ILOで採択された条約は、保護すべき対象を従業員以外にも拡大している上、内部通報者の保護や罰則規定を盛り込むことなども明記されています。
これらの内容は国内法との乖離が大きく、条約に批准するためには更なる法改正が必要となるため、当分の間は日本が本条約に批准することは難しいと思われます。ただし国外の事業所では本条約に基づいたハラスメント対策が求められる可能性がありますし、将来的には日本国内でも同様の方向性で法制度が強化されることになると予想されます。特に海外との取引が多い企業では、国際ルールを先取りしてハラスメント対策を進めるようにしてください。

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