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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2014.09.16

改正 労働安全衛生法 Q&A集

ストレスチェックの義務化も含まれる平成26年度の労働安全衛生法改正について、Q&A集がHPに公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000056064.pdf

まだ制度の詳細ははっきりしませんが、今回のQ&Aで明らかになった点について以下にまとめてみました。

・ストレスチェック制度は平成27年12月までに施行される予定。
・対象は50人以上の事業場。通常労働者の75%以上の勤務実績がある場合は、正社員以外も対象に含まれる。
・制度目的は労働者自身のストレスへの気づきの促しや職場改善であり、精神疾患の早期発見を一義的な目的とした制度ではない。
・ストレスチェックの結果を解雇理由にする等の制度悪用を防ぐための指針が今後作成される予定。
・健診と異なり労働者自身には受診義務はない(法人には機会の提供義務あり)。
・頻度は年1回以上。健診同様外部機関への委託は問題ない。
・ストレスチェックはチェックシート形式で行う。具体的な指針は今後策定される予定。
・健診と同時に行うことも可能。ただしストレスチェックの結果は会社に開示されない。
・適切な事後措置や職場改善のため、産業医がストレスチェックに関わることが望ましいが、その場合も労働者の同意なく事業者に結果を伝えてはならない。
・医師による面接指導の結果は事業者も入手できる。「不利益取り扱い禁止」の具体的事例は今後指針などで示される予定。
・結果の保管方法や労基署への報告については現在検討中。


少しずつ制度が明らかになってきましたが、詳細については今後示される予定の厚生労働省の指針を待つしかないと思われます。
指針は年末~来年3月頃までに公表される予定です。

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