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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2014.04.12

ストレスチェック義務化について その1

 数年前から、労働安全衛生法を改正してストレスチェックを義務化しよう、という意見がありました。これは近年休職者の半数以上がうつ病をはじめとするメンタル不調によるものであることを鑑み、健康診断のようなチェック体制の構築が必要と考えられたからです。一方、事業者がストレスチェックを行うことで労働者に不利益が及ぶのでは…という懸念もあり、ストレスチェックの具体的内容についてはなかなか決まりませんでした。

 しかし、平成26年度の通常国会に法案が提出され、いよいよストレスチェックが1~2年以内に義務化されることが確実な情勢となってきました(事業場の労働者数が50名以上の企業が対象)。講演でも人事の方の関心が非常に強い分野なので、現時点で分かっていることについて簡単にご説明します。

*今後厚生労働省の指針が出される予定であり、その際にはコラムの内容と異なった運用がなされる可能性がある点はご了承ください。
 まず、ストレスチェックの具体的な方法は以下の手順が予定されています。

1.労働者がストレスチェックを受ける。(ストレスチェックの機会を作ることは会社の義務ですが、労働者に受診義務はありません)
2.産業保健スタッフが結果を確認し、本人に通知する。
3.結果を元に医師の面接を受けることを希望する労働者は、会社にその旨を通知する。
4.通知を受けた会社は、労働者が医師(産業医)と面接する機会を作る(義務)。
5.労働者と医師(産業医)が面接を行う。
6.医師(産業医)が就業上の配慮が必要と判断した場合には、会社は適切な措置を取らなくてならない。また、面接を行ったことを理由として労働者に不利益な取り扱いをしてはならない。
 ストレスチェックの具体的内容としては、職業性ストレス簡易調査票などによる質問紙を用いた方法が認められるようです。このような立て付けにすることで、労働者のプライバシーを尊重しつつ、以下のようにメンタルヘルス対策が強化されることが期待されています。

・本人の自覚を促す(セルフケアの強化)
・会社の対応を義務化(ラインケアの強化)
・産業医面接や医療機関受診の契機になる(事業場内・事業場外の医療資源によるケアの強化)

 メンタルヘルス専門の産業医の視点からは、このような法改正は基本的に望ましいものであると考えています。一方で学会などでも指摘されているように、ストレスチェック義務化には課題も少なくありません。次回のコラムでその点について指摘したいと思います。

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