労働安全衛生法の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布されました。これにより、従業員50人以上の事業所についてはストレスチェックが義務化されます。この新たな制度は平成27年12月1日から施行されますが、施行まで8ヶ月を切った今、企業は何をすれば良いのでしょうか?運用上どのような点に留意しなければいけないのでしょうか?新年度に入ったこの時期に、大まかな流れをもう一度確認しておきたいと思います。
これまでの復習になりますが、制度の主なポイントは以下の通りとなります。
1.従業員50名以上の企業に年1回以上のストレスチェック施行が義務づけられる。
2.結果は原則として本人のみに通知される。(セルフケアが中心+個人情報保護のため)
ただし本人が医師の面接を希望した場合は、会社は適切な機会を作らなくてはならない。
3.医師面接の結果、就業上の配慮が必要と判断された場合は、企業は適切な対応をする必要がある。
4.集団的データの解析結果を職場環境改善に用いることが推奨される。
5.ストレスチェック結果を理由とした従業員への不利益取り扱いは禁止。
この制度で特に大きな問題となるのが ①ストレスチェックの施行 と ②事後措置(医師面接および事後対応)です。
まず①については、ストレスチェックを社内で行うことは可能ですが、その場合は個人情報が漏れないよう厳格な管理が必要となります。データ管理の煩雑さを考えると、多くの会社では外部専門機関に委託する方がリーズナブルでしょう。委託する場合にもセキュリティの確保が問題となるので、信頼できる協力機関を選ぶ必要があります。
また、②については通常は社内で行うことになりますが、例えば以下のような項目について事前に安全衛生委員会で話し合っておく必要があります。
・ストレスチェック対応のできる産業医の選任
・医師面接を申請するための窓口設置
・個人情報取り扱い指針の決定
・「ストレスチェックの目的」や「不利益取り扱い禁止」等についての周知方法 など
予定よりも若干遅れていますが、4月中には厚生労働省から詳しい指針が出ると思われます。直前になって慌てるのではなく、余裕を持って準備を進めていきましょう!
Column記事
2015.04.13
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