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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.04.17

(メンタルヘルス関連)ストレスチェックの具体的運用に関する省令

2015年4月15日に、厚生労働省よりストレスチェックの具体的運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html
今回のコラムでは、本省令のポイントについて少しコメントを付け加えて解説します。


(1) 産業医の職務
 ○ 産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」、「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」を追加。
⇒産業医の職務にストレスチェック関連業務が加わりました。

(2) 検査の実施などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、常時使用する労働者に対して、1 職場におけるストレスの原因に関する項目、2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目、3 職場における他の労働者による支援に関する項目について、毎年1回定期的に検査を行わなければならない。
⇒事業者に、年1回の定期的なストレスチェック施行が義務付けられました。

 ○ 検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士とする。ただし、検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
⇒ストレスチェックの実施者は、上記のような産業衛生スタッフになります(外部委託も可能)。事務作業については会社の従業員がサポートすることも可能ですが、人事権を持つ人は関われない点に注意が必要です。

 ○ 事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。それ以外の場合は、事業者は、検査を行った実施者による検査結果の記録の作成、検査の実施の事務に従事した者によるこの記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
⇒ストレスチェックの結果は、原則5年の保管義務があります。

 ○ 検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。

 ○ 検査の実施者が、検査結果を事業者に提供することについて、労働者から同意を取得する場合は、書面または電磁的記録によるものでなければならない。
⇒検査結果を会社が確認するためには労働者の同意が必要ですが、口頭での同意は認められません。

(3) 検査結果の集団ごとの分析などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めるとともに、この分析結果を勘案し、必要と認められる場合は、その集団の労働者の実情を考慮して、この集団の労働者の心理的な負担を軽減するため、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
⇒ストレスチェック結果の集団分析と、それに基づいた職場環境改善が努力義務とされました。

(4) 検査結果に基づく面接指導の実施などに係る規定の整備
 ○ 検査結果に基づく面接指導の対象となる労働者の要件は、「検査の結果、ストレスの程度が高い者」で、「検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めた場合」とする。
⇒「高ストレス者」かつ「ストレスチェック実施者が面接指導が必要と判断した人」が面接指導の対象者となります。

 ○ 労働者が検査結果の通知を受けた後、面接指導の申し出を遅滞なく行うとともに、事業者は、労働者から申し出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。また、面接指導の実施者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者に対して、面接指導の申し出を行うよう勧奨することができる。
⇒労働者から面接指導の申し出があった場合は、会社にはこれを実施する義務が生じます。労働者が申し出なかった場合には、ストレスチェックの実施者が労働者に対して面接指導の申し出をするよう勧奨することが推奨されています。

 ○ 医師は、面接指導を行うに当たっては、この労働者の勤務状況や心理的な負担の状況などを確認しなければならない。

 ○ 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
⇒面接指導の結果も、5年間の保管義務の対象となります。

 ○ 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
⇒事業者には面接指導の結果を確認する義務があり、さらに必要に応じた対応をすることが求められます。

(5) その他の事項
 ○ 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、検査、面接指導の実施状況などについて、毎年1回定期的に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
⇒健康診断結果と同様に、ストレスチェックの実施状況についても労基署への報告が義務付けられます。具体的な書式も指定されているので確認してみてください。


いかがでしょうか?本省令は既に公表されていたストレスチェックの実施に関する概要を法文に落とし込んだものであり、労基署への報告書式が定められた点を除き、特に目新しい情報はなかったようにも思われます。
次回以降のコラムでは、告示や指針のポイントについても解説していきます。

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