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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.05.28

(記事紹介)運転業務と企業責任

2014年05月28日 読売新聞「持病で免許取り消し急増…来月の改正法施行前に」

てんかんや統合失調症などの病状を理由に、運転免許を持っている人が免許の取り消しや停止などの処分を受けたケースが昨年1年間で2754件に上ることが警察庁のまとめでわかった。同庁が統計を取り始めた2011年の1731件から1000件以上も増加。6月1日の改正道路交通法施行を前に、症状のある本人や家族からの相談が増えたことなどが要因だ。


てんかんや睡眠時無呼吸症候群など、自動車の運転に支障を及ぼす可能性のある持病を有する従業員が業務中に交通事故を起こした場合には、会社にも雇用主として賠償責任が発生する場合があります。また来月から道路交通法が改正され、運転免許の更新時に罰則付きで質問票の提出が義務付けられるなど、「病気を原因とする交通事故」は予防し得る事故として社会的に厳しい目が向けられるようになってきています。

運転業務と企業責任について、上記のような分かりやすいケースは気を付けている会社が多いのですが、微妙な事例にも注意が必要です。例えば、メンタル不調で集中力が落ちている人や眠気の副作用のある薬を内服中の人に運転業務をさせてもいいのでしょうか?
この問題については明確な答えはなく、ケースバイケースで考える必要があります。メンタル不調で休職していた従業員に、復職後いきなり長時間の運転業務を命じるようなことは、本人のためだけではなく会社のリスク管理という視点からも避けるべきでしょう。
営業職の外回りなどで、時々問題のある事例を見かけることがあります。皆さんの会社でもそんな対応をしていないか確認してみて下さい。

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