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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.05.31

(記事紹介)受動喫煙と健康被害

2016年5月30日 FNN「受動喫煙が原因の死者数、年間1万5,000人 厚労省調査」

受動喫煙の影響で死亡する人が、年間1万5,000人と推計されることがわかった。厚生労働省の研究班の調査によると、非喫煙者で、家族や職場の同僚が喫煙している場合、受動喫煙が原因で死亡する人は、年間1万5,000人と推計されるという。前回、2010年の調査では、6800人と推定されていたが、今回の調査で、倍増したことになる。これまで、受動喫煙は、肺がんや心筋梗塞などに因果関係があるとされていたが、前回調査以降、脳卒中やSIDS(乳幼児突然死症候群)にも因果関係があるとされたため、大幅に増えたという。厚労省は、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、受動喫煙対策を強化する方針。


タバコの煙には数十種類の有害物質、発がん性物質が含まれており、喫煙者において肺がんや心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まることは広く知られています。しかし、喫煙による健康被害は、喫煙者だけに生じるものではありません。副流煙(タバコの先から出る煙)には主流煙よりもずっと多くの発がん性物質が含まれています。過去の研究でも受動喫煙で肺がんや心筋梗塞、子供の喘息発症などのリスクが高まることが報告されていましたが、今回の調査により更に被害が大きかったことが明らかとなりました。年間15000人という数字は、交通事故による死亡者数の2−3倍という非常にインパクトの大きいものです。

なお職場の衛生管理の観点では、労働安全衛生法の改正により平成27年6月1日より職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となっています。
*詳細は以下の資料を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088931.pdf

あくまで努力義務ですが、受動喫煙を放置した結果として従業員に健康被害が発生した場合は、安全配慮義務違反により会社に法的責任が発生する可能性があります。それにもかかわらず、職場巡視をしていると未だにビル内のオープンスペースで喫煙できる事業場も散見します。中小企業の場合は喫煙室の設置に補助金助成を受けることも可能ですので、これをきっかけに受動喫煙防止対策を進めてください。

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