2017年6月1日より労働安全衛生規則が一部改正されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
【省令案のポイント】
(1) 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
本改正では健康診断有所見者や長時間労働者への対応強化に加え、産業医の巡視頻度の見直しが規定されている点がポイントです。いくつかの条件はありますが、50名以上の事業場に対して必須とされていた月1回の巡視義務が隔月に緩和されたのは非常に大きな変化ではないでしょうか。
当然ですが、巡視義務の緩和は産業衛生活動を減らしてよいという話ではなく、むしろ他の業務に力を入れる時間を確保するための変更です。ただ実際には産業医と契約するハードルが下がり、今まで躊躇していた企業が安全衛生活動を積極的に始めるきっかけになるかもしれません。今後の変化に期待したいところです。
Column記事
2017.06.07
労働安全衛生規則等の一部改正について
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