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Column記事

2017.12.27

(記事紹介)精神障害者の雇用促進特例措置について

2017年12月24日 朝日新聞デジタル「精神障害者、雇いやすくする特例措置 厚労省、来春から」

厚生労働省は22日、企業が精神障害者を雇用しやすくする特例措置を来年4月から設けることを決めた。身体障害者や知的障害者に比べ、職場に定着しにくい精神障害者の働き口を確保しやすくする狙い。従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を事業主に義務づける法定雇用率は現在2.0%。改正障害者雇用促進法が施行される来年4月から、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴い、2.2%に引き上げられる。
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人に換算して算出される。来年4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることにし、精神障害者の雇用を促す。5年間の時限措置とする。

記事にある通り、2018年4月から身体障害者や知的障害者に加えて精神障害者の雇用も義務付けられます。現在でも障害者雇用率の算定には含まれるため、すでに精神障害者を雇用している会社も少なくないと思います。
しかし、うつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害などの精神障害を有する従業員は「職場環境に馴染むのが苦手」「疲れやすい」「気分の波が大きい」などの理由から、勤怠不良や就労継続困難をきたすことが多く、職場への定着率が低いことが課題となっています。今回の特例措置は、比較的短時間の就労でも法定雇用率を1人分を算定することで、精神障害者が職場に適応しやすくすることを目的としたものです。
精神障害者手帳はもともと通常就労していた従業員が取得することも多く、現在急速に有資格者が増加しており、将来的に働く障害者の多数派を占めることになると予想されています。また法定雇用率はさらなる引き上げが想定されており、どの会社でも精神障害者の雇用率を高めることは喫緊の課題です。今回の時限措置をきっかけに、精神障害者にも働きやすい職場環境作りを進めるようにしてください。

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