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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2019.04.05

長時間労働削減に向けた取り組みについて

2019年4月から、働き方改革に関連した様々な法改正が施行されています。特に重要なものとしては三六協定の上限規制や年5日の有休取得義務化などがあり、多くの会社で対応が進められていると思います。

*一部の業種や中小企業では猶予期間あり。
*法改正の詳細については以下のHPを参照。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

これらの改正は「長時間労働削減+生産性向上」、つまり「短い時間で効率よく働き、健康かつ充実した社会生活をおくる」ことを目標としています。人手不足の折に改革を進めることは簡単ではありませんが、長時間労働を放置すると「ブラック企業」などの悪評が立ち、さらに人が集めにくくなる悪循環に陥ってしまいます。
以下に弊社の顧問先で実際に行なっている具体的な取り組みについて挙げてみました。一つ二つでも実行に移してみることで、徐々に経営層や従業員の意識が徐々に変わり、自主的に労働時間を減らしていく社風ができていきます。みなさんの職場の状況にあった取り組みがないか確認してみてください。

*長時間労働を減らすための工夫
・パソコンのログやタイムカードなど、自己申告以外の方法で正確な残業時間の確認をする
・年休を取得しやすい環境を作る
・衛生委員会の討議し、内容を周知する
・週休2日を徹底する
・仕事が一部の人に偏っていないか確認し、適切な人員配置を行う
・不要な会議、資料作りがないか仕事全体を見直す
・残業代のつかない管理職も、遅くまで残らないようにする
 (=本人の残業削減だけでなく部下も帰りやすくする)
・会社としての残業削減目標を明示する
・労働時間ではなく業務成果を人事評価の指標にする
・遅い時間には照明を消し、仕事のできない環境を作る
・夕方以降に会議を入れない
・全社を挙げてノー残業デーを作る
・残業は夜ではなく朝にする方向に誘導する
・本人だけではなく上司と一緒に残業削減対策を考える
・残業を事前申請制にして、必要業務以外での在社を禁止する
・夜勤者に対しては勤務間インターバル制度を導入する
・在宅勤務、テレワークなど「働き方改革」の導入を検討する
・体調不調者や、育児や介護のある従業員には特に配慮する

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