2015年1月7日 読売新聞「有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ」
政府が26日召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになった。企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ、確実に取得させることが柱だ。働き過ぎを防止し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがある。
皆さんの会社では、どの程度有休が活用されていますか?厚生労働省が昨年11月に発表した就労条件総合調査によると、2013年の労働者の年次有給休暇の取得率は48.8%で、前年から1.7ポイントの上昇にとどまっています。政府は2020年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げていますが、このままでは達成が難しい状況です。
有給休暇制度は、従業員が自分のライフスタイルに合わせた休みを取れるようにすることで、仕事と心身の健康の両立を図るために定められています。しかし、我が国では仕事を休むことに対する罪悪感を感じる人が少なくなく、有休取得率は多くの企業で本来有する権利の半分以下に留まっています。このような現状では、企業に有休取得の時期指定を義務づけることは一定の効果がありそうです。
一方、本来の有給休暇制度の趣旨からは、会社に強制された時期に休むのではなく、自主的に取得するのが望ましいことは言うまでもありません。
有休取得率と長時間労働には逆相関があることが知られています(有休取得率が高いほど残業が少ないということ)が、十分な休養を取ってリフレッシュした状態で仕事をする方が、仕事の能率が上がることを示唆しているのかもしれません。また、過重労働に伴う労災認定においても、労災か否かの判断にあたりどの程度有休が取得されていたか考慮されることは少なくありません。
今後、労働安全衛生法の改正がどうなるか分かりませんが、時期指定義務づけの有無にかかわらず有休取得率の向上を目指し、働きやすい職場を作っていきましょう!
Column記事
2015.01.08
(記事紹介)有給休暇取得の取得推進とメンタルヘルス
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