改正労働安全衛生法の施行により、今年12月から従業員50人以上の企業にストレスチェックの実施が義務付けられます。しかしマイナンバー対応などに忙殺され、ストレスチェックについてはまだ手つかずの会社も少なくないようです。ストレスチェックを行うにあたり、実施前に進めるべき手順について確認してみましょう。
まず手始めとして、人事労務担当者自身がストレスチェックに関する知識を身につける必要があります。セミナーに参加したり厚労省のHPのマニュアルをチェックすることで、どのような制度なのかイメージしてみましょう。
次のステップは、安全衛生委員会での討議です。「外注するか会社内で行うか」「いつ行うか」「どのように従業員に周知するか」「個人情報管理をどうするか」など、ストレスチェック実施の方向性については安全衛生委員会で決定する必要があります。厚労省作成のマニュアルには実施計画のテンプレートも掲載されているので参考にしてみてください。
第三のステップは、ストレスチェック実施の外注先や産業医の選定です。ストレスチェックの結果は会社内で共有することができないこともあり、全ての工程を社内で行うのは大きな困難が伴います。ストレスチェック実施についてはリーズナブルな金額で対応してくれる専門機関もありますので、この部分は外注することをお勧めしています。
一方、ストレスチェック後の事後措置については、産業医を中心とした社内の健康管理スタッフが対応する必要があります。メンタルに強い産業医を選定した上で、面接の手順などについても早めに話し合っておきましょう。
第四のステップは、全従業員への周知です。ストレスチェックの認知度はまだ高まっておらず、多くの従業員が「ストレスチェックの結果は会社に渡るのではないか」「変なことを書くと不利益に扱われるのではないか」といった誤解をしています。このような誤解はストレスチェックの適切な実施に悪影響を与えるため、制度趣旨や実施方法について繰り返し従業員に正しい知識を伝えるようにしてください。
以上が、ストレスチェックの実施前に行うべき対応の概要になります。ここまででも通常3‐4か月程度はかかるため、義務化直後にストレスチェックを実施しようとすると、そろそろ準備を始めないと間に合わなくなります。産業医や専門機関とも相談しつつ、直前に慌てないように準備を進めるようにしてください!
Column記事
2015.08.11
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