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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.12.25

(記事紹介)宴会でのセクハラ行為と会社の法的責任

2015年12月24日 日本経済新聞「2次会でセクハラ、会社に賠償命令 福岡地裁「業務の延長」」

会社の新入社員歓迎会の2次会で「男性社員からセクハラを受けた」として、派遣社員だった20代の女性が○○会社と男性社員に計約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は23日までに、「2次会は業務の延長だった」との判断を示し、男性社員だけでなく、会社の賠償責任も認定。慰謝料など計約30万円を支払うよう命じた。裁判官は判決で「女性の承諾なく太ももに触れて持ち上げており、性的羞恥心を害する行為」と認定。「勤務時間外・職場外ではあるが、新入社員歓迎会の2次会は職務と密接な関連があった」として、会社の使用者責任も認めた。


会社内で職務時間内にセクハラ行為が行われた場合、加害者のみならず会社にも法的責任が発生することは珍しくありません。本件では女性の同意なく男性社員が太ももに触れて持ち上げており、セクハラ行為の定義を満たすことには争いがないと思われます。
一方で職場の忘年会や歓迎会は(職務と関連するものの)仕事そのものではなく、就業時間内でもないため、会社がどの程度の責任を負うべきか議論の余地があります。本判決は「新入社員歓迎会の二次会」という比較的業務から離れた場面であっても会社が使用者責任を負う可能性がある、と判断した点がポイントとなります。
会社側からは「飲み会でのセクハラまで防ぎようがない」という意見も出そうですが、「ハラスメント教育を十分に行い、このようなケースを未然に防ぐことが社会的に求められている」と考えてください。ハラスメントの定義や責任の範囲は時代によって変わりますので、今後さらに厳しい判断が出てくる可能性もありますし、「この程度は許されると思っていた」という言い訳は通用しません。管理職研修などを通じ、ハラスメントを許容しない企業風土を作り上げていきましょう。

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