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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2014.06.19

労働安全衛生法の改正案が可決されました。

集団的自衛権などの問題に隠れてあまりニュース等で報道されていませんが、平成26年6月19日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が衆議院で可決されました。すでに参議院でも可決されているため、来年度からいよいよ従業員50人以上の事業場でストレスチェックが義務化されることが確定しました。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DB80D6.htm

以前のコラムにも書きましたが、この改正により企業には従業員に対して毎年ストレスチェックを行うことが義務づけられ、従業員からの申出があった場合には産業医面接も含めた適切な対応を行う必要があります。
準備期間は1年半ほどと想定されており、今まで同様の取り組みを行っていた企業はともかく、メンタルヘルス対策を行っていなかった企業は早急に対応を検討しなくてはなりません。

具体的な内容は今後数ヶ月以内に公表される予定の厚生労働省指針を見守る必要がありますが、このコラムでもできる限り最新の情報をご紹介していきます。

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